1 本願商標
本願商標は、「On−Stage」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第15類「Musical instrument accessories,namely,stands,music stands,cases,carrying bags and storage bags.」を指定商品として、2013年(平成25年)1月30日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、ハイフンを有する『On−Stage』の文字を、普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字は『公演をする際の、劇場、コンサートホール等の舞台上で』を意味することから、取引者及び需要者はこの商品が『舞台上で使用される商品』であると認識するに止まり、指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「On−Stage」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「On」の文字は「・・・の上に」等の意味を、「Stage」の文字は「ステージ」の意味を有する英語として、いずれも親しまれていることから、全体として「ステージの上」の意味合いを理解させるものの、本願の指定商品との関係においては、原審説示の「舞台上で使用される商品」であるというような商品の具体的な品質を表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「On−Stage」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという実情を見いだすことはできず、他に当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。