結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1520(T2000−1520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DYNAMITE」の文字と「BASEBALL」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成10年8月26日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1086563号商標は、「ダイナマイト」の文字を書してなり、昭和44年1月25日に登録出願、同49年9月5日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。又、同じく登録第3208167号商標は、「DYNAMITE」の文字を書してなり、平成5年6月29日に登録出願、同8年10月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、二段に構成されているとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「ダイナマイトベースボール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「DYNAMITE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一連の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダイナマイトベースボール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ダイナマイト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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