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結論

勝訴(請求認容)

商標「本件商標という。)は、「たまごポケット」と「たまごポケット」の称呼・観念同一商標の類似(第4条第1項第11号|審判異議2014−900226(T2014−900226/J7))

審判番号
異議2014−900226(T2014−900226/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「本件商標という。)は、「たまごポケット」引用商標「たまごポケット」
争点(論点)
称呼・観念同一商標の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2014−900226(T2014−900226/J7)・異議)は、本件商標「本件商標という。)は、「たまごポケット」と引用商標「たまごポケット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念同一商標の類似」です。特許庁は「登録第5670416号商標の指定商品中、「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5670416号商標の指定商品中、「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第5670416号商標(以下「本件商標という。)は、「たまごポケット」の文字を標準文字で表してなり、平成25年12月10日に登録出願され、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,パスタソース」を指定商品として、同26年4月4日に登録査定、同年5月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4706838号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲Aのとおり、肉太の「たまごポケット」の文字を横書きし、その文字全体を細線で囲んだ構成からなり、平成14年10月30日に登録出願、第30類「中華そばのめん,うどんのめん,そばのめん,そうめんのめん,スパゲッティのめん,スープ付きの中華そばのめん,スープ付きのうどんのめん,スープ付きスパゲッティのめん,即席中華そばのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席スパゲッティのめん,具およびスープ付きの即席中華そばのめん,具およびスープ付きの即席うどんのめん,具およびスープ付きの即席そばのめん,具およびスープ付きの即席スパゲッティのめん,調理済み冷凍焼きそば,その他の調理済み冷凍めん類」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、その後、同25年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

本件商標と引用商標は、「たまごポケット」の文字を共通にし、ともに「タマゴポケット」の称呼及び「たまごのポケット」ほどの意味合いを生じるから、両商標は称呼及び観念上同一である。本件商標と引用商標は、外観上相違するとしても、称呼及び観念を共通にしており、外観上の相違が称呼及び観念上の同一性を凌駕するとはいえず、本件商標は引用商標に類似する。さらに、本件商標の指定商品中、「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」と引用商品の指定商品は同一又は類似である。

4 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して平成26年12月19日付けで通知した取消理由は、別掲Bのとおりである。

5 商標権者は、前記4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

6 当審の判断

本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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