Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2014−685008(T2014−685008/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第1145155号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類、第7類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)10月1日に国際商標登録出願され、第6類「Non−electric cables of metal.」、第7類「Elevators.」及び第9類「Electrical cables,optical cables,fibre optic cables,terminals (electricity);apparatus and instruments for the production and distribution of electricity for electricity distribution networks,namely distribution consoles;apparatus and instruments for checking (supervision),remote control,controlling and measuring of electricity and energy consumption and for remote controlling of power plants,namely electric connectors,electric transformers for electric pipes;data processing apparatus and recorded computer programs for use in the production,distribution and control of energy and electricity;solar cells and solar batteries for the generation of electricity and energy;land surveying instruments;detectors and alarm installations for industrial purposes and for use in energy production and distribution;electrical control panels for elevator.」を指定商品として、平成25年12月26日に登録査定、同26年3月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4160956号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年11月14日に登録出願、第6類「ワイヤーロープ,ワイヤーストランド」を指定商品として、同10年6月26日に設定登録され、その後、同20年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標の指定商品は、第6類「Non−electric cables of metal.」をはじめとして共に綱類ないしはこれと関係する商品であるから、引用商標の指定商品とは、用途、機能、ひいては需要者も共通にするものである。
したがって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものといえる。
そこで、本件商標と引用商標との類否を検討するに、本件商標は、その構成から「ドラカ」と称呼される一方、引用商標は、その構成から「ドラコ」と称呼されるものと認められる。両者は、「カ」と「コ」の音が相違するのみであって、しかも、これら相違音は、子音「k」を共通にするものであるから相紛らわしい音である。そのため、本件商標及び引用商標を一連に称呼した場合には、語調、語感が紛らわしいものとなり、称呼上相紛れるものとなる。
また、両者は、5文字中4文字「DRAK」が共通にしているので、時と所を異にした隔離観察においては相紛れるものとなる。すなわち、本件商標と引用商標とは外観上も相紛れるものとなる。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標である。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲1のとおり、「DRAKA」の欧文字を横書きしてなり、他方、引用商標は、別掲2のとおり、「DRAKO」の欧文字を横書きしてなるところ、これらの文字は、共に辞書等に載録がないものであるから、それぞれ、その構成全体をもって一種の造語として把握、認識されるものである。
そうすると、本件商標及び引用商標は、共に我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるものといえるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「ドラカ」、引用商標からは「ドラコ」の称呼が生ずるものであり、共に特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成であり、共に5文字からなる少ない文字数にあって、末尾における「A」と「O」の構成文字に差異を有するものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本件商標から生ずる「ドラカ」の称呼と引用商標から生ずる「ドラコ」の称呼とを比較すると、両者は、語尾において「カ」の音と「コ」の音の差異を有するところ、両音は、いずれもカ行に属するものの、母音である「a」と「o」とでは、その調音方法を異にするものであり、また、カ行音は破裂音であって、明瞭に発音され聴取され得るものであるから、該差異音が語尾部分におけるものとはいえ、共に3音の短い音構成からなる両称呼に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聴別し得るというのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念において比較できず、相紛らわしいものとはいえない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかに、両商標の間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情は見いだし得ないから、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品に引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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