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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4921号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「簡単ケーブルキットの文字よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調和機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年7月15日に登録出願され、その後、平成10年1月14日付手続補正書によりその指定商品を「通信用ケーブルを添付した通信回線の屋内配線用接続装置」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『簡単なケーブル一式』『簡単なケーブル一式がセットで含まれている商品』を認識させる『簡単ケーブルキット』の文字を書してなるから、これをその指定商品中『ケーブル,接続ケーブルがセットで含まれている指定商品』に使用した場合には、商品の品質を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおりであるところ、構成中の「ケーブル」の文字は、[電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの」(広辞苑)を意味し、「キットの文字は、「組立模型などの部品一式」を意味する語である。

そして、「テーブルキット」の文字は、例えば、インターネットにおいて、コンパックコンピュータ株式会社が本願指定商品と関連商品であるコンピューター用の内部接続用ケーブル、外部接続用ケーブルコネクタ等からなる商品を「SCSIケーブルキット」と記載し、日本電気株式会社がISDNと屋内機器との接続装置のオプション品に「ケーブルキット」と記載していることが確認できる。

そうとすると、「ケーブルキットの文字は、「ケーブルとアダプタ等をセットにしてなるもの」を意味する語として定着しているものと認められる。

さらに、「簡単」の文字は、例えば、株式会社ミヨシ(東京都江戸川区所在)がISDNのターミナル・アダプターとデジタル回線接続装置の接続のための機器を「ISDN簡単工事キットと称し、「工事担当者資格不要」と謳って販売しているように、取り扱いが簡単であることを表すものとして使用されている事実がある。

以上の事実を総合すると、「ケーブルキット」の文字に「簡単」の文字を付加するにすぎない本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、全体として「簡単に接続するためのケーブルとアダプター等をセットにしたもの(ケーブルキット)」の意を表したと理解するにとどまると認められるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるというべきであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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