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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−26551(T2014−26551/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROMISE DIAMOND」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,宝飾品」、第35類「宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品・宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第45類「冠婚葬祭の企画及び運営,葬儀の執行,婚礼(結婚披露を含む)のための身飾品の貸与及びその契約の仲介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)に関する助言又は指導」を指定商品及び指定役務として、平成25年12月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4852003号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PROMISE」の欧文字及び「プロミス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成16年7月14日に登録出願、第14類「宝飾品,宝玉及びその模造品」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録され、その後、同27年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PROMISE DIAMOND」の欧文字からなるところ、その構成中の「PROMISE」の文字は「約束」等の意味を有し、「DIAMOND」の文字は、宝石の一である「ダイヤモンド」の意味を有するものであるから、全体として「約束のダイヤモンド」ほどの意味合いを理解させるものである。また、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表され、構成全体から生ずる「プロミスダイヤモンド」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「DIAMOND」の文字部分が指定商品との関係において、商品の原材料等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分の商標として認識するものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロミスダイヤモンド」の称呼のみを生じ、「約束のダイヤモンド」の観念のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「プロミス」の称呼及び「約束」の観念をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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