結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25362(T2014−25362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成25年12月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SS16』の文字と『エスエスシックスティーン』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは、商品の形式・規格等を表示する記号・符号として広汎かつ類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字2文字と数字2文字とを並列に書したもの及びその表音を片仮名文字で記したものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「SS16」の欧文字及び数字を大きく、下段に「エスエスシックスティーン」の片仮名文字を小さく、二段に書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔で書され、上段と下段の文字がまとまりよく外観上一体に表されているものである。
そして、たとえ、一般的には、欧文字の2字と数字を組合せた標章が商品の品番・等級等を表示する記号・符号(以下「記号等」という。)として類型的に使用される実情があり、また、下段の文字が上段の文字の表音を片仮名で記したものであるとしても、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、欧文字及び数字の組合せとその読みを表した片仮名文字とを二段に表記してなる標章が普通に用いられているとはいい難いものであり、かつ、当審において職権をもって調査しても、このような標章が記号等として、類型的に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
加えて、欧文字及び数字を組合せた標章において、その数字部分が2字以上のときに、二桁又は三桁以上の数字として、英語読みされることが取引上普通に行われていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを記号等の一類型として認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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