結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−27(T2014−27/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年1月8日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成25年8月7日受付及び当審における同26年2月14日受付の手続補正書により,最終的に,第3類「染み抜き剤,洗濯せっけん,家庭用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),食器用洗剤,浴室用洗浄剤、即ちシャワー・浴槽・タイル用洗浄剤,トイレ用洗剤,洗浄剤を浸み込ませた使い捨ての洗浄用ティッシュ」と補正されたものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の補正後の指定商品中「洗濯用酸化技術強化剤,食器用酸化技術強化剤」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第4219630号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり,かつ,本願商標の補正後の指定商品中「染み抜き剤」と引用商標の指定商品中「化学品」とは,類似する商品と認める。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標は,引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号には該当しないものとなった。
(3)結び
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(商標法第6条第1項及び同法第4条第1項第11号)は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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