sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「非顕著部分の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−3717(T2015−3717/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−3717(T2015−3717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ロシア連邦サンクトペテルブルク産のウォッカ」
争点(論点)
非顕著部分の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−3717(T2015−3717/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ロシア連邦サンクトペテルブルク産のウォッカ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「非顕著部分の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラチナム」の片仮名と「PLATINUM」の欧文字とを二段に書してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品とし、平成26年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5413035号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年11月2日に登録出願、第33類「ロシア連邦サンクトペテルブルク産のウォッカ」を指定商品として、同23年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中、上段の「プラチナム」の片仮名は、下段の「PLATINUM」の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であり、これからは「プラチナム」の称呼を生ずる。

また、「PLATINUM」の欧文字は、「白金、プラチナ」等の意味を有するから(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)、これからは「白金、プラチナ」の観念を生ずる。

(2)引用商標は、別掲のとおり、ラベル付きの瓶と、瓶に添う影からなるものであり、その構成中、ラベル部分を子細に見れば、瓶の上部のラベルには、図形と文字(文字は判読できない)が表され、中程のラベルのほぼ中央には、「PУCCКИЙ」、「CTAHДAPT」及び「VODKA」の文字が表され、ラベルの下方には、「PLATINUM」の文字が白抜きされた帯状の図形があることが見て取れる。また、瓶の下部側面を子細に見れば、円形の図形と筆記体の文字(文字は判読できない)が刻まれていることが見て取れる。

そして、上記の文字部分中、「PУCCКИЙ」の文字は「ロシア人、ロシアの」等の意味を、「CTAHДAPT」の文字は「標準、企画、基準」等の意味を有するロシア語である(株式会社岩波書店発行「岩波 ロシア語辞典」)ものの、我が国においては、ロシア語が広く一般に親しまれた言語とまではいえないから、当該文字部分は、特定の読みや意味合いが理解されるものとはいえず、単にロシア文字を表示したものと理解されるというのが相当である。

また、「VODKA」の文字は、「ウオッカ」の意味を有し(「ランダムハウス英和大辞典」)、引用商標の指定商品との関係において、商品の一般名称である「ウォッカ」を英語表記したものであるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。

さらに、「PLATINUM」の文字は、上記(1)のとおり、「白金、プラチナ」等の意味を有する語であるものの、その文字は、引用商標の構成全体からすれば、極めて小さく表されているものである。

以上からすると、引用商標を子細に観察をすると、複数の図形や文字を有することが見て取れるものの、その構成全体からすると、中程のラベル中央部に比較的目立つように表されたロシア文字部分が看者の記憶に残る程度で、引用商標全体としては、「ラベル付きの瓶と、瓶に添う影からなる図形を表した構図」として看者の記憶に強く印象づけられるものというのが相当である。

そうすると、このような構成態様からなる引用商標から、ことさら「PLATINUM」の文字部分を抽出し、該文字部分より生ずる「プラチナム」の称呼及び「白金、プラチナ」の観念のみをもって、独立して取引に資されることはないというべきである。

(3)してみれば、引用商標は、その構成中の「PLATINUM」の文字部分から、「プラチナム」の称呼及び「白金」等の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。