結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21752(T2014−21752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「touch MEw」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第40類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年10月16日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成26年4月11日付け手続補正書並びに当審における同年10月28日付け及び同27年5月1日付けの手続補正書により、第41類「主に娯楽施設に設置される写真の修正・補正・合成・印刷機能を有する硬貨投入式写真シール作成機による写真の撮影」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務には、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものであって、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。