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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−3098(T2014−3098/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−3098(T2014−3098/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−3098(T2014−3098/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成25年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第1066218号商標(以下「引用商標」という。)は,「SOLBEE」の欧文字と「ソルビー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり,昭和46年4月22日登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として,同49年5月16日に設定登録され,その後,同59年6月20日,平成6年9月29日及び同16年4月20日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同年6月16日に,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

ア 外観について

本願商標は,別掲のとおり,朱色の角が丸い横長の長方形の右の上部を円弧状に切り欠き,その円弧に沿って放射状に3つの小さな白抜きの三角形を配した図形と,その図形中の左下方に,「Solby」の欧文字を白抜きで表した構成からなるものである。

イ 観念について

本願商標の構成中の「Solby」の文字は,特定の語義を有しない造語であると認められるものの,本願商標の図形部分は,右上部の円弧状の切り欠きと,その円弧に沿って放射状に配された3つの小さな白抜きの三角形とが一体となって,抽象化した太陽の図を看取させるものであるから,本願商標からは「太陽」の観念を生じるものと認める。

ウ 称呼について

本願商標の構成中の文字部分は全体として「ソルバイ」又は「ソルビー」 と無理なく称呼されるものと認める。したがって,本願商標からは,その文字部分に相応して「ソルバイ」又は「ソルビー」の称呼が生じるものと認める。

(2)引用商標について

引用商標は,前記2のとおり,「SOLBEE」の欧文字と「ソルビー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ,当該欧文字よりは,直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではない上に,我が国で広く親しまれた外国語にも見当たらないことから,一種の造語として認識され,特定の観念を生じないものというのが相当である。そして,引用商標は,その下段に書された「ソルビー」の片仮名も上段の欧文字の称呼を特定したものと無理なく理解できるものであるから,その構成文字に相応して「ソルビー」の称呼を生ずるものというべきである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標より生ずる称呼を比較してみると,両商標は「ソルビー」の称呼を共通するものである。他方,本願商標より生ずるとしたもう一方の「ソルバイ」 の称呼と,引用商標より生ずる「ソルビー」の称呼とは,語頭の「ソル」の音を同じくし,3音目以降に「バイ」と「ビー」の音の差異を有するものであるが,両称呼は4音と3音と構成音数が異なること及び称呼全体が比較的短い音構成であることから,この差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく,それぞれの称呼を全体として称呼した場合には,互いに紛れるおそれはないものと認められる。

つぎに,外観についてみるに,本願商標は図形と文字の結合によりなるのに対し,引用商標は文字のみによりなるものであるから,両商標の外観は顕著に相違し,観念についても,本願商標からは「太陽」の観念が生じるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,これについても相違する。

そうすれば,本願商標から生ずる複数の称呼のうち,一の称呼である「ソルビー」が,引用商標から生ずる称呼と共通するとしても,称呼,外観及び観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

(4)むすび

したがって,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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