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Trademark Appeal Case

数字部分の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23196(T2013−23196/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AEROPOSTALE 87」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2291089号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「AEROPOSTALE」の文字を表してなり、昭和62年5月29日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年11月28日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。その後、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求がされた結果、同20年1月16日に指定商品中第24類「布製身の回り品」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、当該審判の請求の登録の日(同19年9月3日)に指定商品の一部が消滅したものとみなされたものである。

(2)登録第2534767号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「AEROPOSTALE」の文字を表してなり、平成2年12月28日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、同16年9月29日にその指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がされたものである。その後、同25年6月4日に第18類及び第25類の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第5131424号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「AEROPOSTALE」の文字を表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「AEROPOSTALE 87」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「AEROPOSTALE」の文字と「87」の文字の間には、1文字分の間隔を有することから、それぞれが視覚的に分離して看取されるものである。

そして、その構成中、「AEROPOSTALE」の文字は、「航空郵便」を意味するフランス語(旺文社ロワイヤル仏和中辞典)であり、我が国においてもある程度知られた語といえ、また、「87」の数字は、商品の規格、品番などを表すものとして広く一般に使用されている数字二文字の組み合わせであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。さらに、これらを一体とした「AEROPOSTALE 87」が特別の意味合いを有するものとして知られているものではない。

そうとすれば、本願商標において自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「AEROPOSTALE」の文字部分にあるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「AEROPOSTALE」の文字に相応して「アエロポスタル」又は「エアロポスタル」の称呼を生じ、「航空郵便」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり「AEROPOSTALE」の文字を表してなるところ、本願商標と同様の理由で、該文字に相応して「アエロポスタル」又は「エアロポスタル」の称呼を生じ、「航空郵便」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「アエロポスタル」又は「エアロポスタル」の称呼及び「航空郵便」の観念を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の要部である「AEROPOSTALE」の文字部分と引用商標「AEROPOSTALE」とは、その綴り字を共通し、近似した印象を与えるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても、近似した印象を与えるものであるから、互いに紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するものである。

さらに、本願商標と引用商標とが出所の混同を生じないというべき取引の実情は見いだせない。

(4)むすび

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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