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結論

勝訴(請求認容)

商標「C―Bone」と「SIBON」の欧文字商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2015−3849(T2015−3849/J1))

審判番号
不服2015−3849(T2015−3849/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「C―Bone」引用商標「SIBON」
争点(論点)
欧文字商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−3849(T2015−3849/J1)・不服)は、本件商標「C―Bone」と引用商標「SIBON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第21類、第25類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年4月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務は、原審における同年10月2日受付及び当審における同27年2月27日付けの手続補正書により、第16類及び第35類に属する別掲2のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第726480号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SIBON」の文字と「シボン」の文字とを上下2段に表してなり、昭和37年8月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年12月8日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第5類「薬剤」とされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4596698号商標(以下「引用商標2」という。)は、「C―Bone」の文字を標準文字で表してなり、平成13年6月11日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能用シュミレーター,乗物運転技能訓練シュミレーター,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電子計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手はり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶接機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉開閉装置」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものであり、その後、同24年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

なお、これらをまとめて以下「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、多少図案化された「CIBONE」の欧文字と、その右方に、金色の円と、銀色の円とを上下2段に配してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念を生じないものである。

そして、「CIBONE」の欧文字からは、「シボーン」の称呼を生じるものであり、また、請求人の提出に係る甲各号証及び職権により調査したところによると、商取引の場等において、本願商標を構成する「CIBONE」の欧文字が「シボネ」の称呼をもって取引に資されていることを認めることができ、その実際の使用状況に照らしてみれば「シボネ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「SIBON」の文字と「シボン」の文字とを上下2段に表してなり、下段の片仮名は、上段のアルファベットの読みを表したものといえるから、引用商標1は、「シボン」の称呼を生じ、構成各文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「C―Bone」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字に相応して、「シーボーン」の称呼を生じ、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較すると、両商標の外観は、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

そして、本願商標より生ずる「シボーン」の称呼と、引用商標より生ずる「シボン」及び「シーボーン」の称呼とは、長音の有無の差に過ぎないものであるから、近似した称呼となり、類似するものといえる。

また、本願商標より生ずる「シボネ」の称呼と、引用商標1より生ずる「シボン」の称呼とは、その語尾の「ネ」と「ン」の音の差異を有するものであり、ともに3音という短い音構成においては、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標より生ずる「シボネ」の称呼と、引用商標2より生ずる「シーボーン」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれはないものである。

次に、両商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較することができず、相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、本願商標から生ずる「シボーン」の称呼において類似する場合があるとしても、両者は、外観において著しく相違し、かつ、観念において類似するものではないから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のことからすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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