結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−26550(T2014−26550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Fortune Diamond」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,宝飾品」、第35類「宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品・宝飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第45類「冠婚葬祭の企画及び運営,葬儀の執行,婚礼(結婚披露を含む)のための身飾品の貸与及びその契約の仲介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)に関する助言又は指導」を指定商品及び指定役務として、平成25年12月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4239223号商標は、「FORTUNE」の欧文字を標準文字で表し、平成9年4月25日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、その後、同21年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4603228号商標は、「FORTUNE」の欧文字及び「フォーチュン」の片仮名を上下二段に書してなり、平成13年12月6日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」及び第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録され、その後、同24年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、「Fortune Diamond」の欧文字からなるところ、その構成中の「Fortune」の文字は、「幸運、運命、運勢」等の意味を有し、「Diamond」の文字は、宝石の一である「ダイヤモンド」の意味を有するものであるから、全体として「幸運のダイヤモンド」ほどの意味合いを理解させるものである。また、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表され、構成全体から生ずる「フォーチュンダイヤモンド」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Diamond」の文字部分が指定商品との関係において、商品の原材料等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分の商標として認識するものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フォーチュンダイヤモンド」の称呼のみを生じ、「幸運のダイヤモンド」の観念のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「フォーチュン」の称呼及び「幸運」の観念をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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