sokuhyo

Trademark Appeal Case

DXの品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−26248(T2014−26248/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DXマルチキャスト」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,防犯用警報器,センサーにより侵入者を検知して警報を発する防犯装置その他センサーを用いた防犯装置,映像周波機械器具及びその付属品,ビデオカメラを用いた遠隔監視機器」を指定商品として、平成26年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『DXマルチキャスト』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『DX』の文字は商品の品質を誇示誇称するための『デラックス(deluxe)』の略語として看取されるものであり、また、『マルチキャスト』の文字は『一つの情報を特定された複数のアドレスに伝送すること。』を意味するものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば『コンピュータソフトウェア』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、他の商品に較べてデラックス仕様に作られた一つの情報を複数のアドレスに伝送するためのコンピュータソフトウェア程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DXマルチキャスト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「DX」の文字は、「deluxe」の略語を表すものとして一般に認識、理解されているものとはいい難いものであり、また、当審において職権をもって調査するも、「DX」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質の誇称表示である「デラックス(高級なこと)」を意味する略語として、取引上、普通に用いられている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、その構成中の「マルチキャスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ネットワーク上の複数の宛先に対し、一度に同じ内容のデータを送信する仕組み」の意味を有する語として広く用いられているものであるとしても、本願商標の構成全体から原審説示のごとき意味合いを認識させるものではないから、商品の品質等を表示したものということはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。