結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25554(T2014−25554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」指定役務として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5655774号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒色四角形内に白抜き文字で、「輪」の漢字を内部に包み込んで図案化した「わ」の平仮名を顕著に表し、その周辺に沿うように「産直市場」の文字、「わっしょい」(「わ」の文字は赤色に白抜き文字で落款風に表されている。)の平仮名及びその表音を表したものと無理なく看取し得る「wasshoi」の欧文字に感嘆符を結合した「wasshoi!!」(その下部に赤色の緩やかな円弧が描かれている。)の表示をまとまりよく一体的に配置した構成からなるものである。
そして、「わっしょい」の文字は、「大勢が掛け声して騒ぐ声」の意味を有する語であり、本願の指定役務との関係では、店舗の名称に多数使用されている事実が認められるものであるから、本願商標の構成において、指定役務の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
そうすると、本願商標は、「わっしょい」及び「wasshoi」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとはいい難いものであり、該文字のみに着目して取引に資されるものとすべき特段の事情も見当たらない。
したがって、本願商標から「わっしょい」及び「wasshoi」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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