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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−25554(T2014−25554/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−25554(T2014−25554/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−25554(T2014−25554/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」指定役務として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5655774号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色四角形内に白抜き文字で、「輪」の漢字を内部に包み込んで図案化した「わ」の平仮名を顕著に表し、その周辺に沿うように「産直市場」の文字、「わっしょい」(「わ」の文字は赤色に白抜き文字で落款風に表されている。)の平仮名及びその表音を表したものと無理なく看取し得る「wasshoi」の欧文字に感嘆符を結合した「wasshoi!!」(その下部に赤色の緩やかな円弧が描かれている。)の表示をまとまりよく一体的に配置した構成からなるものである。

そして、「わっしょい」の文字は、「大勢が掛け声して騒ぐ声」の意味を有する語であり、本願の指定役務との関係では、店舗の名称に多数使用されている事実が認められるものであるから、本願商標の構成において、指定役務の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。

そうすると、本願商標は、「わっしょい」及び「wasshoi」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとはいい難いものであり、該文字のみに着目して取引に資されるものとすべき特段の事情も見当たらない。

したがって、本願商標から「わっしょい」及び「wasshoi」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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