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Trademark Appeal Case

ピンクダイヤモンドの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−22131(T2014−22131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピンクダイヤモンド」の片仮名を標準文字で表してなり、第14類「身飾品」及び第28類「運動用具」を指定商品とし、平成25年11月19日に登録出願された商願2013−90545に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年5月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成26年10月31日受付けの手続補正書により、第28類「運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ピンクダイヤモンド』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字からは、『ピンク色のダイヤモンド』程の意味合いが認識されるものであり、宝石や身飾品を取り扱う業界において、ピンク色のダイヤモンドが『ピンクダイヤモンド』として実際に取引されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、第14類『身飾品』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、当該商品が『ピンクダイヤモンドを用いた身飾品』であることを表示したものと看取・理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ピンクダイヤモンドを用いた身飾品』以外の『身飾品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、第14類「身飾品」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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