結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−18483(T2014−18483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Quick−shift Focus System」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Quick−shift Focus System』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Quick−shift』の文字は、『迅速な、素早い』の意味を有する『Quick』の文字と、本願の指定商品に係る業界において『レンズ又はフィルム部を左右に平行移動する。』といった意味合いを認識させる『shift』の文字とを、『−』(ハイフン)で結合した構成からなることから、該文字からは『レンズ等を素早く平行移動する』といった意味合いを容易に認識させる。また、その構成中の『Focus System』の文字は、本願の指定商品との関係において、『焦点を合わせるシステム』といった意味合いで使用されている実情が認められる。そして、撮影にあたり、カメラ等のレンズを平行移動させて、被写体に焦点を合わせることからすれば、本願商標は、全体として『レンズ等を素早く平行移動させ、焦点を合わせるシステム』という意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品中の『レンズを使用する商品』、例えば、『カメラ,望遠鏡,デジタルカメラ,ビデオカメラ』に使用しても、単に商品の機能、品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Quick−shift Focus System」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「Quick−shift」、「Focus」及び「System」の各欧文字の間にスペースがあるものの、これらは、同じ書体をもってまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「shift」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「レンズ又はフィルム部を左右に平行移動する。」という意味で使用されていることにより、本願商標の構成文字全体から原審説示の「レンズ等を素早く平行移動させ、焦点を合わせるシステム」程の意味合いを理解させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、特定の商品の機能、品質を直接的かつ具体的に表したものとして認識、理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、出願人(請求人)の製造、販売に係る商品「カメラ」において、「オートフォーカス機能でピントを合わせた後、ピントの微調整を行うシステム」という機能を本願商標又は「クイックシフト・フォーカス・システム」と称していることが認められる一方、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そして、同様の機能については、「フルタイムマニュアルフォーカス」又は「フルタイムMF」と称している他社が数社存在することが認められる。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって、出願人が独自に命名したカメラの機能名称、又は、特定の意味を有することのない語句として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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