結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16954(T2014−16954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ふんどし」を指定商品として、平成24年11月27日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年6月19日付け手続補正書により、第25類「ふんどし」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2175471号の2商標、同第4364679号商標、同第4492858号商標及び同第5073874号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『サムライ』の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、その構成中の中央に、太い毛筆体で書された鈴とおぼしき図形が顕著に表され、その図形を挟んで同じ書体、同じ大きさで表された「侍」と「褌」の漢字が左右均等に配されており、視覚上、横に3個並べた文字又は図形をまとまりよく一体的に表してなるものとの印象を強く与えるものである。
ところで、「侍」の語は、「武士。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。」の意味で親しまれている語であるところ、武士の下着がふんどし(褌)であることは周知の事実といえるものであるから、「侍」の語と「褌」の語とは、一定の結びつきのある語として理解されるものである。
そうとすると、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その構成中の文字部分から「侍(武士)のふんどし」程の意味合いを想起させ得るものの、これに接する取引者・需要者に、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるものであって、構成中の「侍」の文字部分を分離、抽出して、該文字部分から生じる称呼、観念のみをもって取引に資されるものとはいい難い。
したがって、本願商標から、その構成中の「侍」の文字部分に相応した「サムライ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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