結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−860(T2015−860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「駿台観光&外語ビジネス専門学校」の文字を書してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,平成26年1月27日に商標登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3357246号商標(以下「引用商標」という。)は,「外語ビジネス専門学校」の文字を書してなり,平成6年3月1日に登録出願,第41類「語学の教授」を指定役務として,同9年11月7日に設定登録され,その後,平成19年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は,「駿台観光&外語ビジネス専門学校」の文字からなるところ,その構成は,「駿台」,「観光」,「&」,「外語」,「ビジネス」及び「専門学校」の各文字からなるものと理解されるものである。
ところで,本願商標の構成中,「駿台」の文字部分は,例えば,インターネットのホームページ「ようこそ駿台ホームページへ」(http://www.sundai.ac.jp/)内の「沿革(駿台グループ略年表)」(http://www.sundai.ac.jp/about/enkaku.htm)によれば,1927年に「駿台高等豫備学校」が創設され,現在,全国に予備校だけで35校を有し,(http://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/sundai/scontents_P/others1_PD/1337357686559.html),そのほかにも,駿河台大学,駿台電子情報&ビジネス専門学校など5つの専門学校を擁するなど,本願商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」との関係においては,数多くの予備校等を経営する請求人若しくは請求人に関連するグループの著名な略称として一般に知られているものである。
また,「観光」の文字は,「他の土地を視察すること。また,その風光などを見物すること。」の意味を有し,「&」の文字は,「・・・および」等の意味を表す記号であり,「外語」の文字は,「外国のことば。外国語。」の意味を有し,「ビジネス」の文字は,「仕事。実務。事業。商業上の取引。」の意味を有するものであるが,「観光」,「外語」及び「ビジネス」の各文字は,上記指定役務との関係においては,知識の教授における分野を表すものとして理解されるものである。
さらに,その構成中,「専門学校」の文字は,「法的には高等学校卒業者を対象とする専門課程を置く専修学校。一般には中学校卒業者を対象とする専修学校にもこの名称が用いられる。」を意味する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)として一般によく知られているものであり,「学校教育法」(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)の第百二十六条第1項には,「高等課程を置く専修学校は,高等専修学校と称することができる。」及び同第2項には,「専門課程を置く専修学校は,専門学校と称することができる。」と規定されているものであって,本願指定役務との関係においては,役務の質及び提供の場所である学校の名称に用いられる文字と認められるものである。
そして,実際に,知識を習得する分野の語を「&」で結ぶ「東京ウェディング&ブライダル専門学校」(http://www.sanko.ac.jp/tokyo-bridal/),「東京リゾート&スポーツ専門学校」(http://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/),「日本ペット&アニマル専門学校」(http://www.petandanimal.jp/)というような名称の専門学校が見受けられるところである。
そうとすると,本願商標は,構成文字の全体をもって一体的に理解される専門学校の名称ということができるものであり,その構成中の「駿台」の文字部分は,上記のとおり,請求人若しくは請求人に関連するグループの著名な略称として知られていることからすれば,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く印象付けられるものであるから,本願商標は,専門学校の名称としての「(学校法人駿河台学園等のグループの)駿台観光&外語ビジネス専門学校」という程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して「スンダイカンコウアンドガイゴビジネスセンモンガッコウ」の称呼を生じ,専門学校の名称としての「(学校法人駿河台学園等のグループの)駿台観光&外語ビジネス専門学校」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標は,「外語ビジネス専門学校」の文字からなるところ,その構成は,「外語」,「ビジネス」及び「専門学校」の各文字からなるものと理解されるものである。
そして,これらの文字は,本願商標の構成文字と同様に,知識の教授における分野の語,並びに,役務の質及び提供の場所である学校の名称に用いられる文字と理解されるものであるから,引用商標は,構成文字の全体をもって,専門学校の名称を表したものということができる。
してみれば,引用商標は,その構成文字全体に相応して「ガイゴビジネスセンモンガッコウ」の称呼を生じ,専門学校の名称としての「外語ビジネス専門学校」の観念を生じるものである。
また,刊行物等提出書(平成26年4月17日付け)によれば,引用商標である「外語ビジネス専門学校」の開校は,昭和23年であり,昭和57年に「外語ビジネス専門学校」に名称を改称し現在に至っている。また,2014年4月11日付けで作成された「外語ビジネス専門学校 日本語学科・日本語研究科入学者実数」によれば,1987年1月から2014年3月までの入学者数は,4,937名であること,該専門学校の生徒は全国各地に及び,留学生も51カ国から来ていること,そして,創立50周年記念の式典の記念誌には,川崎市長をはじめ,全国経理学校協会会長,衆議院議員,共立女子学園理事等からの祝辞が掲載されていること,厚生労働省及び神奈川県から委託されて,職業訓練等を行っていること等が認められる。
しかしながら,「外語ビジネス専門学校」を宣伝,広告する証拠としては,パンフレット以外は見あたらず,そのパンフレットにしても,印刷部数,配布先等を示すものはなく,さらに,「専門学校新聞」,「SANGAKU」及び「東京新聞」等の新聞に掲載された情報は,「外語ビジネス専門学校」の一生徒に関するものや,深堀学園の理事長に関する記事であって,「外語ビジネス専門学校」を紹介する記載は,ごく少ないものである。
その他,職権をもって調査するも,引用商標が,その商標権者の業務に係る役務を表すものとして広く知られているものと認め得る実情を見いだすことはできなかった。
そうとすれば,引用商標は,専門学校の名称として長年にわたり使用されているものということができるとしても,引用商標の商標権者の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているものとまではいうことができない。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,「駿台観光&」の文字の有無において,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
そして,称呼においては,本願商標から生じる「スンダイカンコウアンドガイゴビジネスセンモンガッコウ」の称呼と,引用商標から生じる「ガイゴビジネスセンモンガッコウ」の称呼とは,称呼の識別における重要な語頭音において,「スンダイカンコウアンド」の音の有無の差異に加え,その構成音,構成音数が異なるものであるから,互いに聞き誤るおそれはないものである。
次に,観念においては,本願商標からは,専門学校の名称としての「(学校法人駿河台学園等のグループの)駿台観光&外語ビジネス専門学校」の観念を生じるのに対し,引用商標からは,専門学校の名称としての「外語ビジネス専門学校」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上,相違するものであり,互いに相紛れるおそれはないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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