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結論

勝訴(請求認容)

商標「輪っしょい」と「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−25553(T2014−25553/J1))

審判番号
不服2014−25553(T2014−25553/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「輪っしょい」引用商標「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−25553(T2014−25553/J1)・不服)は、本件商標「輪っしょい」と引用商標「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「輪っしょい」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」指定役務として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5655774号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年5月13日に登録出願、第43類「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同26年3月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「輪っしょい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、特定の意味合いを理解させることのない造語とみるのが相当であり、一方、引用商標は、別掲のとおり、「バイキング」の片仮名、「わっしょい」の平仮名及びその表音を表したものと無理なく看取し得る「WASSHOI」の欧文字、赤色の落款風の表示(内部に「感謝」及び「感激」の白抜き文字を縦2行に表してある。)並びに「焼肉」、「しゃぶしゃぶ」及び「寿司」の白抜き文字を内部に表した3つの赤色図形を配した構成からなるところ、それらがバランスよく配置され、その構成全体としてまとまりの良い印象を与えるものである。

そして、引用商標の構成中の「バイキング」並びに「焼き肉」、「しゃぶしゃぶ」及び「寿司」の文字は、食事の提供形式及び料理名を表すものであり、また、「わっしょい」の文字は、「大勢が掛け声して騒ぐ声」を表す語であって、飲食物の提供に係る分野においては、店舗の名称に多数用いられているから、本願商標の構成中の「わっしょい」の文字部分は、その指定役務との関係において、自他役務を識別する機能を果たし得ないか、又は弱いものというべきである。

してみれば、引用商標は、その構成中の「わっしょい」の文字部分からは、自他役務の識別標識としての称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標から「わっしょい」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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