結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25553(T2014−25553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「輪っしょい」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」指定役務として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5655774号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年5月13日に登録出願、第43類「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同26年3月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「輪っしょい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、特定の意味合いを理解させることのない造語とみるのが相当であり、一方、引用商標は、別掲のとおり、「バイキング」の片仮名、「わっしょい」の平仮名及びその表音を表したものと無理なく看取し得る「WASSHOI」の欧文字、赤色の落款風の表示(内部に「感謝」及び「感激」の白抜き文字を縦2行に表してある。)並びに「焼肉」、「しゃぶしゃぶ」及び「寿司」の白抜き文字を内部に表した3つの赤色図形を配した構成からなるところ、それらがバランスよく配置され、その構成全体としてまとまりの良い印象を与えるものである。
そして、引用商標の構成中の「バイキング」並びに「焼き肉」、「しゃぶしゃぶ」及び「寿司」の文字は、食事の提供形式及び料理名を表すものであり、また、「わっしょい」の文字は、「大勢が掛け声して騒ぐ声」を表す語であって、飲食物の提供に係る分野においては、店舗の名称に多数用いられているから、本願商標の構成中の「わっしょい」の文字部分は、その指定役務との関係において、自他役務を識別する機能を果たし得ないか、又は弱いものというべきである。
してみれば、引用商標は、その構成中の「わっしょい」の文字部分からは、自他役務の識別標識としての称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。
したがって、引用商標から「わっしょい」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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