結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−4161(T2015−4161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「紙製乳児用紙おむつ,大人用紙おむつ,おむつカバー,おむつ用紙製ライナー,パッド状の紙おむつ,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,乳幼児用粉乳,サプリメント」及び第16類「ティッシュペーパー,ウェットティッシュ,乳幼児用お尻拭き用ウェットティッシュ,乳幼児用身体清拭用ウェットティッシュ,ポケットティッシュ」を指定商品として、平成26年5月1日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第5047130号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、「布製幼児用おしめ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年4月16日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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