sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2580(T2015−2580/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「琉球ほぐし手」の文字を標準文字で表してなり,願書記載のとおりの商品及び役務を第3類,第5類,第16類,第20類,第22類,第35類,第41類及び第44類に属する指定商品及び指定役務として,平成26年6月23日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品及び指定役務については,当審における平成27年2月10日受付及び同年5月27日受付の手続補正書により,最終的に,第3類「化粧品,香料,薫料,石鹸類,シャンプー,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),美容用化粧品,ネイルカラー,ネイルエナメル,つけづめ,つけまつげ,入浴剤(医療用のものを除く。)」,第5類「医療用入浴剤」,第16類「紙類,印刷物,包装用紙,紙製包装用容器,紙袋,紙箱,段ボール箱,荷札,プラスチック製包装用袋,ビニール製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,業務用プラスチック製食品包装フィルム,シール」,第20類「プラスチック製包装用容器,ビニール製包装用容器」,第22類「布製包装用袋」,第35類「小売業者又は卸売業者のために行う商品の販売促進のための広告に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,あんま・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジー・美容・エステティック・温浴施設の提供・タラソテラピー・理容・リラクゼーションマッサージの店舗の運営に関する経営の助言・診断及び指導,美容師・理容師・リラクゼーションマッサージをする人の斡旋,看板による広告」,第41類「あんま・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジー・美容・エステティック・温浴施設の提供・タラソテラピー・理容・リラクゼーションマッサージに関する知識の教授」及び第44類「あんま,マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,整体,はり,きゅう,アロマテラピー,リフレクソロジー,美容,エステティック,温浴施設の提供,タラソテラピー,理容,リラクゼーションマッサージ,入浴施設の提供,柔道整復,老人養護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願の指定商品及び指定役務中,『入浴剤』及び『スパ』の表示は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類及び第44類の商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。