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Trademark Appeal Case

著名商標への語句挿入と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−25373(T2014−25373/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スピード神業ラーニング」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成26年4月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における、同年9月5日受付の手続補正書により、第9類「神道系宗教に関する録音済み又は録画済みのコンパクトディスク・DVDその他の録画媒体」及び第16類「神道系宗教に関する印刷物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、埼玉県川越市所在の株式会社エスプリラインが、その取り扱いに係る、カセットテープ、コンパクトディスク、テキスト等の英語学習教材に使用して著名な『スピードラーニング』(以下『引用標章』という。)の『スピード』と『ラーニング』の文字の間に『神業』の文字を挿入し『スピード神業ラーニング』と表示してなるところ、『神業』の文字は『神の力でしかできないような、すばらしい技術。』を意味する誇大表現と認識するのが自然であり、また、仮に、『神業』が宗教的意味合いで認識されることがあるとしても、『スピードラーニング』の商標が英語教材について著名であることを考慮すれば、『スピード』と『ラーニング』の文字の間に『神業』の文字を挿入したにすぎない本願商標に接した取引者、需要者は、前記『スピードラーニング』の提供者が、別の分野の教材を提供していると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スピード神業ラーニング」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで、構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、これより生じる「スピードカミワザラーニング」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、「スピード」、「神業」及び「ラーニング」の文字は、それぞれ親しみのある語であるから、本願商標からは、「早く、神の力でしかできないような、すばらしい技術で、学べる」程の意味合いを容易に想起、理解させるものである。

そうすると、本願商標は、「スピードカミワザラーニング」の称呼を生じ、「早く、神の力でしかできないような、すばらしい技術で、学べる」程の観念を生じるものであるから、その構成全体をもって取引に資されるものといえる。

他方、引用標章は、「スピードラーニング」の文字からなり、これからは、「スピードラーニング」の称呼が生じ、該文字は、原審説示のように、その商標権者の取り扱いに係る商品「英語学習教材」を表す商標として広く認識されているものと認められるものであるから、その商標権者の英語学習教材としての「スピードラーニング」程の観念を生ずるものである。

しかして、本願商標の指定商品である「神道系宗教」に関する商品と、引用標章が使用される「英語学習教材」とは、その内容において分野が著しく異なるものであるから、互いの商品の関連性が乏しいものであり、その需要者の共通性も低いものといえる。

そして、本願商標と引用標章とは、外観においては、「神業」の文字の有無において差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものであり、称呼においては、中間における「カミワザ」の音の有無の差異により、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、観念においては、本願商標からは「早く、神の力でしかできないような、すばらしい技術で、学べる」程の観念を生じるの対し、引用標章からは、その商標権者の英語学習教材としての「スピードラーニング」の観念を生ずるものであるから、観念上、類似するところはないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用標章を連想又は想起するとはいえず、引用標章の権利者(株式会社エスプリライン)又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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