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Trademark Appeal Case

品質誤認の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5381号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「HERBALIFELINE」の文字を標準文字とし、平成9年6月23日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定の拒絶の理由を検討したが、本願商標は、「HARBA」の文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、その構成文字全体をもって不可分一体の商標とみるのが自然であり、本願商標をその指定商品について使用した場合、「薬効成分を配合してなる商品」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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