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結論

勝訴(請求認容)

商標「HERBALIFELINE」の品質誤認の有無(第4条第1項第16号|審判平成11年審判第5381号)

審判番号
平成11年審判第5381号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HERBALIFELINE」
争点(論点)
品質誤認の有無
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第5381号・不服)は、本件商標「HERBALIFELINE」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「HERBALIFELINE」の文字を標準文字とし、平成9年6月23日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定の拒絶の理由を検討したが、本願商標は、「HARBA」の文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、その構成文字全体をもって不可分一体の商標とみるのが自然であり、本願商標をその指定商品について使用した場合、「薬効成分を配合してなる商品」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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