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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−2487(T2015−2487/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−2487(T2015−2487/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Hand tools and implements (hand operate…」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−2487(T2015−2487/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Hand tools and implements (hand operate…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第8類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年7月10日付け手続補正書により、第8類「レンチ,その他のボルト・ナットなどをねじることによって締緩作業を行うための手動工具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1141718号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2012年(平成24年)3月26日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月25日に国際商標登録出願、第8類「Hand tools and implements (hand operated) for household and kitchen use, included in this class.」を含む、第8類、第14類及び第21類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「BIONIC」及び「WRENCH」の欧文字を半角程度のスペースを介して横書きしてなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「バイオニックレンチ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標の構成中、「BIONIC」の文字は、「生命工学の、サイボーグ的な」の意味を有するほか、該文字及びその表音である「バイオニック」の文字が「機能を強化された、超人的能力を持つようにした」程の意味を表すものとして使用されていることから、本願商標の構成全体からは、「機能が強化されたレンチ」程の意味合いを暗示させ得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「WRENCH」の文字が「レンチ、スパナ」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、殊更、「WRENCH」の文字部分を捨象して取引に資されるというよりは、むしろその構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標において、「BIONIC」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「バイオニックレンチ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「バイオニック」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標の構成中の「BIONIC」の文字部分をもって引用商標と対比し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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