sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と音構成」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19802号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第19802号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「O−DELIA」
争点(論点)
称呼の類否と音構成
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第19802号・不服)は、本件商標と引用商標「O−DELIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と音構成」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1982214号商標(以下、「引用商標」という。)は、「O−DELIA」の文字と「オデリア」の文字とを二段に左横書きしてなり、昭和58年2月7日に登録出願、同62年9月21日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「デリアス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そうとすれば、引用商標は、「オデリア」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、両称呼は、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。