結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19802号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1982214号商標(以下、「引用商標」という。)は、「O−DELIA」の文字と「オデリア」の文字とを二段に左横書きしてなり、昭和58年2月7日に登録出願、同62年9月21日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「デリアス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そうとすれば、引用商標は、「オデリア」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、両称呼は、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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