結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「いぶり鶏」の文字を標準文字で表してなり,第29類「鶏肉」を指定商品として,平成26年1月15日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『いぶり鶏』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の『いぶり』の文字は『北海道胆振地方』を想起させ,『鶏』の文字は,商品の普通名称を表すことから,本願商標全体よりは『北海道胆振地方産の鶏』程の意味合いを理解させるものである。そうすると,本願商標をその指定商品中『北海道胆振地方産の鶏肉』に使用しても,本願商標に接する取引者・需要者は,単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,『北海道胆振地方産の鶏肉』以外の商品について使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「いぶり鶏」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「いぶり」の文字部分は,「北海道胆振地方」における地名としての「胆振」の語を平仮名により表示したものと直ちに理解させるものとはいい難く,むしろ「いぶり鶏」全体として,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,「いぶり」,「いぶり鶏」の文字が,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品の産地,販売地を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質や産地を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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