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結論

敗訴(請求棄却)

商標「STRETCH」のTHEの要部抽出と商標類否(第4条第1項第11号|審判不服2012−650072(T2012−650072/J1))

審判番号
不服2012−650072(T2012−650072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STRETCH」
争点(論点)
THEの要部抽出と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−650072(T2012−650072/J1)・不服)は、本件商標「STRETCH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「THEの要部抽出と商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE STRETCH」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Apparatus and instruments for recording,reproducing,amplifying,processing and transmitting of sound and images,including speakers,headphones and remote controls.」を指定商品として、2010年5月21日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)11月19日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4859389号商標(以下「引用商標」という。)は、「STRETCH」の文字を標準文字で表してなり、2002年12月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成15年4月21日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「THE STRETCH」の文字よりなるところ、その構成文字中、「THE」の文字部分は、英語の定冠詞であり、自他商品の識別力を有しないか若しくは極めて弱いものとみるのが相当であるから、「STRETCH」の文字部分が、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与え、自他商品識別機能を有するものというべきである。

そうとすると、本願商標は、「STRETCH」の文字部分より「ストレッチ」の称呼をも生じ、「伸ばす、引っ張る」の観念が生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「STRETCH」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ストレッチ」の称呼を生じ、「伸ばす、引っ張る」の観念が生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の外観は、「THE」の有無に差異を有するのみで、構成中の「STRETCH」の文字を共通にするから、両商標は、外観上近似した印象を与えるものである。

そして、上記(1)及び(2)のとおり、本願商標と引用商標は、「ストレッチ」の称呼及び「伸ばす、引っ張る」の観念を同一にするものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ストレッチ」の称呼及び「伸ばす、引っ張る」の観念を共通にし、外観においては、その構成中の「STRETCH」の文字を同一にするものであるから、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、請求人は、平成24年8月13日付け審判請求書において、「本願が登録となるよう協力を依頼するため、引用商標の権利者と交渉を開始した。」旨述べ、審理の猶予を申し出ていたことから、譲渡交渉の具体的な進捗を確認するため、請求人に対し、同25年8月26日付け審尋をしたところ、請求人は、同25年9月28日付けの回答書において、「引用商標の商標権者の日本の代理人に連絡を取った。今後も、実質的な交渉を開始すべく手を尽くす。」旨述べた。その後、相当の期間が経過するも、引用商標について、譲渡交渉の進捗状況に関する何らの具体的な書面も提出されず、引用商標が譲渡された事実も認められなかった。そこで、同26年5月21日付けで、請求人に対し、「最初の審理の猶予の申出から2年近く経過した現在においても、何らの手続きがなされていないから、平成26年6月末までに、何らかの手続が確認できない場合は、本件の審理を終結する。」旨の審尋をしたが、これに対しても請求人から何ら応答はなく、また、未だ引用商標が請求人へ移転された等の事実も認められないことから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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