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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650056(T2013−650056/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「Perfumes,toilet water;bath and shower gels and salts for non−medical use;toilet soap;body deodorants;cosmetics particularly face,body and hand creams,milks,lotions,gels and powders;tanning and after−sun milks,gels and oils (cosmetics);make−up products;shampoos;gels,foams,balms and aerosol products for hair care and styling;hair spray;hair dyes and bleaching products;hair waving and setting products;essential oils.」を指定商品として、2011年6月10日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2011年(平成23年)10月7日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5455810号商標(以下「引用商標」という。)は、「マルチリフト」の片仮名と「multi lift」の欧文字を上下二段に書してなり、平成23年6月1日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、その構成文字は、下段の「MULTI‐LIFT」がやや小さく書してなるものの同じ書体で表されているものであって、その構成文字全体から生じる「レナジーマルチリフト」又は「レネルジーマルチリフト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「RENERGIE」及び「MULTI‐LIFT」の欧文字は、それぞれ辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められ、そのいずれかが、本願の指定商品との関係において、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず、また、商品の出所識別標識として機能し得ないものであるなどの事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものとしてのみ認識され、取引に資されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中「MULTI‐LIFT」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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