結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650068(T2013−650068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第4類、第9類、第14類、第16類、第20類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年4月4日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成23年)10月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年8月20日付け手続補正書並びに当審における2014年(平成26年)6月14日付け及び2015年(同27年)1月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2136228号商標(引用商標1)、登録第2722267号商標(引用商標2)、登録第4407502号商標(引用商標3)、登録第4904451号商標(引用商標4)、登録第5460234号商標(引用商標5)及び登録第5519533号商標(引用商標6)と類似の商標であって類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1、2及び4ないし6(以下、まとめて「引用各商標」という。)について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、原審における平成24年8月20日付け手続補正書並びに当審における2014年(平成26年)6月14日付け及び2015年(同27年)1月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、引用各商標の指定商品と類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
(2)引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の2件の審決が確定し、その確定審決の登録がそれぞれ平成25年6月20日及び同26年1月30日にされているものである。
さらに、本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、原審における平成24年8月20日付け手続補正書並びに当審における2014年(平成26年)6月14日付け及び2015年(同27年)1月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、引用商標3の指定商品と類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標3の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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