結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650001(T2014−650001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INDIAN ROSE」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年6月7日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)7月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成25年6月5日付け手続補正書及び当審における2014年(平成26年)2月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第18類「Bags;handbags;suitcases;backpacks;wallets;coin purses;satchels;document portfolios made of leather and imitation leather;clutch bags;trunks [luggage];skins and articles of skins not included in other classes;leather and articles of leather not included in other classes;imitation leather and articles,goods made of these materials not included in other classes;parasols;beach umbrellas;umbrellas;walking sticks;whips and other saddlery articles.」及び第25類「Clothing for men,women and children in general,including dresses made from skins;shirts;blouses;skirts;tailleurs;suit jackets;trousers;shorts;undershirts;hosiery;pajamas;socks;knitted underclothing;bodices;suspender belts;pants;brassieres;slips;hats;scarves;neckties;raincoats;overcoats;coats;bathing suits;tracksuits for sports;anoraks;ski pants;belts;furs;sashes for wear;gloves;dressing gowns,footwear in general,including slippers;footwear;footwear for sports;boots and sandals.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、『INDIAN ROSE』の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中、『INDIAN』は『インドの、インド人、インド産』、『ROSE』は『バラ』の意味を有する語として、いずれも我が国において一般に知られ親しまれていることから、全体として『インドのバラ』、『インド産のバラ』ほどの意味合いが容易に認識されるものである。そして、化粧品・せっけん等を扱う業界においては、インド産のバラを使用した商品の取扱いが見受けられることからすれば、本願商標をその指定商品中、インド産バラを使用した商品、例えば「shampoos made from Indian−grown roses,essential oils made from Indian−grown roses」に使用しても、単に商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ず、かつ、本願商標を前記商品以外の第3類の商品について使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「INDIAN ROSE」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標から原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、補正後の指定商品との関係においては、その商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるとはいえないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取扱う業界において、「INDIAN ROSE」の欧文字がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。