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結論

敗訴(請求棄却)

商標「仙台発 キャラメリア」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−650008(T2014−650008/J1))

審判番号
不服2014−650008(T2014−650008/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「仙台発 キャラメリア」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−650008(T2014−650008/J1)・不服)は、本件商標「仙台発 キャラメリア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARAMELIA」の欧文字を横書きしてなり、第30類「Cocoa;pastry and confectionery;chocolate.」を指定商品として、2012年8月17日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)2月8日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5272788号商標(以下「引用商標」という。)は、「仙台発 キャラメリア」の文字を標準文字で表してなり、平成21年2月23日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月16日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「CARAMELIA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、辞書等に掲載のないものであり、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとも認められないから、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。

そして、特定の意味を有しない欧文字にあっては、我が国において親しまれたローマ字又は英語風の読みに倣って発音されるというのが一般的であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「キャラメリア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「仙台発 キャラメリア」の文字を標準文字で表してなるところ、「仙台発」の文字部分と「キャラメリア」の文字部分は、その間に1文字程度のスペースを有し、異なる文字種で表されていることから、視覚上、分離して把握されるものである。

そして、その構成中の「仙台発」の文字部分は、その構成文字の語義から「仙台から出ること」あるいは「仙台から出すこと」ほどの意味合いを容易に理解させるものであるところ、食品を取り扱う業界においては、例えば、別掲のとおり、「仙台で生産、販売される商品」であることを表すために「仙台発」の文字が使用されている実情がある。

そうすると、「仙台発」の文字部分は、引用商標の指定商品を含む食品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱い部分といえる。

してみれば、引用商標は、その構成中の「キャラメリア」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、構成文字全体から生じる「センダイハツキャラメリア」の称呼のほか、該文字部分から「キャラメリア」の称呼をも生じるものというべきである。

また、「キャラメリア」の文字は、一般に親しまれた語とはいえないから、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否判断について

本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標は、その全体の外観は相違するものであるが、その称呼においては、上記(1)及び(2)のとおり、「キャラメリア」の称呼を共通にするものであり、その観念においては、共に特定の観念を生じるものではないから比較できないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、称呼を共通にするものであり、観念において比較することができないから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、全体として商品の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似する商標と判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張

請求人は、引用商標は、一体不可分のものと捉えられ、「キャラメリア」と称呼されることはない旨主張している。

しかしながら、引用商標は、その構成中の「キャラメリア」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ることは、上記(2)のとおりであるから、「キャラメリア」の文字部分から「キャラメリア」の称呼が生じるものである。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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