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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650087(T2014−650087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年(平成24年)11月13日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2014年9月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第9類「Batteries,solar batteries,ignition batteries;accumulators,accumulators for vehicles,accumulator boxes,accumulator cases,grids for electric accumulators,chargers for electric accumulators,plates for electric accumulators,acidimeters for accumulators,testing instruments for accumulators.」及び第37類「Maintenance and repair of batteries,battery systems,industrial batteries,stationary batteries,batteries in vehicles.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第614676号商標(以下「引用商標1」という。)、同第614677号商標(以下「引用商標2」という。)、同第2659112号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第3064326号商標(以下「引用商標4」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標1及び2は、その概要が別掲2(1)及び(2)のとおりである。

3.当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「MOLL」の欧文字をゴシック体風に横書きしてなるところ、構成中の語頭の「M」の文字が小文字の「m」風の書体で表され、また、各構成文字は赤色、かつ、文字の輪郭に沿って内側が白抜きされた書体で表示されているものである。

そして、「MOLL」の文字は、「(ギャングなどの)情婦,女,モル(女性名;Maryの愛称)」の意味を有し、「モル」と発音される英語であるところ、本願商標は、該構成文字に相応して「モル」の称呼が生じるものの、該語が我が国において一般になじみのあるものでもないことから、特定の観念は生じないとみるのが相当である。

(2)引用商標1及び2について

引用商標1は、別掲2(1)のとおり、大きく「Mole」の欧文字を筆記体で書し、その「ole」の文字部分の下に近接して「RICHARDSON」の欧文字をゴシック体でやや小さく書してなるところ、構成中の「Mole」の文字は、「モグラ」の意味を有し、「モール」と発音される英語である一方、「RICHARDSON」の文字が英語圏の姓の一つとして理解されるものであるから、引用商標1は、これを全体としてみた場合、その構成文字全体に相応して「モールリチャードソン」の称呼が生じ、「モールリチャードソンという人物」という観念が生じる。

また、引用商標2は、別掲2(2)のとおり、「MOLE」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるものであるから、「モール」の称呼と「モグラ」の観念が生じ得るものである。

(3)本願商標と引用商標1及び2の類否について

ア 本願商標と引用商標1とを比較するに、両商標の外観は、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものである。

また、本願商標からは「モル」の称呼が生じ、引用商標1からは「モールリチャードソン」の称呼が生じるところ、両者は、その音構成及び構成音数が著しく異なり、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標からは特定の観念は生じないものであり、「モールリチャードソンという人物」の観念が生じる引用商標1とは、観念上相紛れるおそれはない。

イ 次に、本願商標と引用商標2とを比較するに、両商標は、4文字目において「L」と「E」の差異を有し、かつ、本願商標の文字は赤色で書され、内部を白抜きされたデザインからなり、さらに、語頭の「M」の文字が小文字の「m」風の書体で表されるものであるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。

また、称呼について、本願商標からは「モル」の称呼が生じ、引用商標2からは「モール」の称呼が生じるところ、両称呼は、称呼の識別上重要な部分である語頭において長音の有無の差異を有するものであるから、両商標の2音又は長音を含め3音という比較的短い音構成において、その違いが称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり明瞭に聴別し得るものである。

さらに、本願商標からは特定の観念は生じないものであり、「モグラ」の観念が生じる引用商標1とは、観念上相紛れるおそれはない。

ウ そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)引用商標3及び4について

引用商標3に係る商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、その商標権の登録を抹消する旨の登録がされているものである。

また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標4の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標1及び2とは非類似の商標であり、また、引用商標3及び4についての拒絶の理由は解消した。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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