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Trademark Appeal Case

商標権分割と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650088(T2014−650088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAPLE」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第11類、第20類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)5月30日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成26年1月10日付け手続補正書及び2014年(平成26年)9月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲のとおりとされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2201413号商標及び登録第2278833号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成27年2月16日受付の商標権分割移転登録申請書によって、指定商品の一部について分割され、請求人に移転されているものである。

そして、本願の指定商品については、別掲のとおりの商品となった結果、その指定商品と請求人に分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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