結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650091(T2014−650091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「A PIECE OF CHIC」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)10月1日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2014年(平成26年)10月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Clothing,footwear,headgear;shirts;leather or imitation leather clothing;belts (clothing);furs (clothing);gloves (clothing);scarves;neckties;hosiery;socks;slippers;beach,ski or sports footwear;underwear.」とされた。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中「Babies’ diapers of textile.」は、第25類の商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり、限定の通報があった結果、原査定の拒絶の理由に係る指定商品「Babies’ diapers of textile.」は、削除されていることが認められる。
そして、限定後の本願の指定商品は、いずれも、その内容及び範囲が明確なものであると認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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