結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650097(T2014−650097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOSEAWARE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)4月4日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成26年2月7日付け手続補正書により、第9類「Apparatus and instruments for monitoring and measuring exposure to radiation,namely,radiation detectors,radiation meters and radiation sensors.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DOSEAWARE』の欧文字を書してなるところ、その構成は、『何かが浴びた放射線量』の意味を有する『DOSE』の文字と『気づく、知っている』の意味を有する語として広く一般に知られている『AWARE』の文字とを結合してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『何かが浴びた放射線量に気づく』の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「DOSEAWARE」の欧文字よりなるところ、該文字は、まとまりよく一体に表されており、例え、その構成中「DOSE」の文字部分が、「線量。被放射線量。」の意味を有する語であり、また、「AWARE」の文字部分が、「気づいている。知っている。」の意味を有する語(いずれも、ランダムハウス英和大辞典[第2版]小学館発行)であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、直ちに「DOSE」の文字と「AWARE」の文字からなるものと理解し、原審説示の意味合いを認識するとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「DOSEAWARE」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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