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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650099(T2014−650099/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650099(T2014−650099/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650099(T2014−650099/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年1月23日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)2月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成26年2月3日付け手続補正書により、第10類「Dental device for repair of extraction socket and alveolar ridge defects,made of biocompatible materials,which may include polytetrafluoroethylene,polypropylene,titanium,zirconia,polylactide,polylactic acid,polyglycolide,polyglycolic acid or polycaprolactone.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4586162号商標は、図形及び「カップ」の片仮名からなるものであり、平成13年3月8日に登録出願、第5類「医療用腕環」のほか、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録され、その後、同24年3月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり、「Dental device for repair of extraction socket and alveolar ridge defects,made of biocompatible materials,which may include polytetrafluoroethylene,polypropylene,titanium,zirconia,polylactide,polylactic acid,polyglycolide,polyglycolic acid or polycaprolactone.(参考和訳:抜歯後の傷口及び歯茎の欠損を修復するための生体適合性材料(ポリテトラフルオロエチレン・ポリプロピレン・チタニウム・ジルコニア・ポリラクチド・ポリ乳酸・ポリグリコール・ポリグリコール酸又はポリカプロラクトンを含む場合もある。)からなる歯科用器具)」であり、これと類似するものとする引用商標に係る指定商品は、その指定商品中の「医療用腕環」である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「SocketKAP」の欧文字を表してなるところ、該構成は、大文字と小文字とから表されていることにより「Socket」及び「KAP」の2語を結合したものと看取させるものの、これらは、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずる「ソケットカップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

また、本願商標は、その構成中の「KAP」の文字が特定の観念を生ずるものといい得ないところ、たとえ、その構成中の「Socket」の文字が、「窩(か)、槽、腔(くう):他の部分を受け入れるへこみ」の意味合いを有し、本願の指定商品との関係において、その使用に係る商品が「抜歯後の傷口」に使用されるものであることを暗示させることがあるとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標において、殊更に、「Socket」の文字が捨象され、「KAP」の文字部分のみによって取引に資されるとはいい難く、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ソケットカップ」の称呼のみが生ずるものであって、「KAP」の文字部分のみを捉えた「カップ」のみの称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標から「カップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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