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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「SUPERIORの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2857号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2857号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SUPERIORの識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2857号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SUPERIORの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年6月16日付けの物件提出書に代わる手続補正書において、第18類「皮革,トランク,アタッシュケース,スーツケース,書類入れかばん,その他のかばん類,身分証明書入れ,札入れ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,スーツケーツの取っ手,その他のかばんの取っ手」に補正されているものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1921305号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和55年10月28日登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、該登録に係る権利は、平成9年5月23日に更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3235619号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「スペリオール」の片仮名文字よりなり、平成5年9月28日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

よって判断するに、本願商標は、その構成別掲に示すとおり、図形と「SUPERIOR」(「S」「U」「P」「E」「R」「O」「R」の各文字には、縦方向に白抜きの細線が配されている)の欧文字よりなるところ、「SUPERIOR」の文字部分は、「高級な、上質の、上等の」等の意味を有する英語として親しまれているものであり、かばん等を取り扱う業界においては、「SUPERIOR」の文字が前記意味合いの商品の品質等を誇称するためのものとして、商取引上普通に使用している事実があることから、該文字は、自他商品の識別機能を有しないものと認められる。

そうとすると、本願商標構成中の「SUPERIOR」の文字は、やや図案化されてなるものの、容易に「SUPERIOR」の綴り字を認識させるものであって、前記のとおり、自他商品の識別機能を果たし得ないというべきものである。

してみれば、本願商標構成中の「SUPERIOR」の文字部分を要部と認定し、これより生ずる称呼を前提に、引用商標A及びBとは称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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