結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300451(T2013−300451/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4543704号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,平成12年11月28日に登録出願,第9類「眼鏡」,第14類「身飾品,時計」,第24類「布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふろしき,ふくさ,ふきん」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として,平成14年2月15日に設定登録され,その後,同24年5月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は,結論と同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べている。
(1)請求の理由
請求人は,被請求人が本件商標のうち,第14類「身飾品」について使用の調査をしたが,登録後3年以上経過しているにもかかわらず,使用の事実並びに証拠を発見できなかった。
また,商標登録原簿を確認したが,専用使用権者,通常使用権者の登録もなかった。
したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の「継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていない商標」に該当すると充分推量し得るものである。
(2)上申
請求人は,平成25年8月1日付けの上申書において,「被請求人より審理の猶予について同意の申し入れがあり,これに同意する。」旨述べ,さらに,同26年1月10日付けの上申書において,3か月程度の審理の猶予を求めている。
被請求人は,平成25年8月2日付けの上申書において,「請求人と和解交渉中にて,審理の猶予をお願いする。」旨述べている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
しかしながら,本件審判の請求に対し,被請求人は,上申書において,「請求人と和解交渉中にて,審理の猶予をお願いする」旨述べるのみで,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
そこで,当合議体において,平成27年3月3日付けの審尋において,請求人及び被請求人に対し,期日を指定して,本件商標権の譲渡交渉について,両当事者が合意に達しているのであれば,請求人は,その旨を回答し,速やかに本件審判の請求を取り下げること,合意に達していないのであれば,被請求人は,本件商標の使用について何ら具体的な立証等をしていないので,本件商標を使用していることの事実を,答弁書として指定した期間内に提出するよう通知をしたが,その後,相当の期間が経過するも,回答書等の提出がない。
そうすると,本件審判の請求に対し,被請求人は,事実上,答弁をしていないものであり,また,和解交渉が進行している事実も示されないものであるから,これ以上,本件審判の審理を猶予すべき合理的理由はないものと認め,審理を進めることとした。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定商品中,「結論掲記の指定商品」について,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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