結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300450(T2013−300450/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1638038号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
(1)これまでの経緯の概要
本件審判事件について、請求人は、平成25年8月1日付け上申書において、また、前被請求人(高瀬保雄氏)は、同月2日付けの上申書において、それぞれ、和解交渉中につき審理の猶予を申し出た。
さらに、請求人は、平成26年1月10日付けの上申書において、本件商標権の譲渡交渉中につき、更に3か月ほどの審理の猶予を申し出た。
その後、高瀬保雄氏の死亡により、本件商標権について、高瀬美保氏を登録権利者とする権利の移転があったことから、平成27年2月10日付け手続続行通知書により、以後同人を被請求人として本件審判事件の手続きが続行されることになった。
(2)審尋内容
両当事者は、譲渡交渉について合意に達しているのであれば、その旨を説明するとともに、速やかに本件審判の請求を取り下げられたい。
他方、被請求人は、本件商標の使用について何ら具体的な立証等をしていないことから、本件商標を使用しているのであれば、その証左を提出されたい。
なお、上記に対し回答がない場合には、本件審判事件の審理を終結する。
前記3の審尋に対し所定の期間を経過するも、両当事者からは、何も回答がなかった。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、前記3及び4のとおり、本件審判の請求に対し被請求人は、実質的に答弁していない。また、両当事者から申出があった本件商標権の譲渡交渉ないし和解交渉についても、両当事者は何も回答していないことから、もはや不調又は不能であると判断する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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