結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300452(T2013−300452/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4543704号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
なお、請求人は、平成25年8月1日付け、同26年1月10日付け及び同年7月8日付け上申書においては、本件商標について譲渡交渉を行っていることから審理を猶予願いたい旨述べているものである。
被請求人は、答弁に代えて、平成25年8月2日付け上申書において、請求人と商標権の譲渡交渉中でありしばし審理を猶予願いたい旨述べている。
なお、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する証明等をしていない。
審判長は、請求人及び被請求人に対し、譲渡交渉の状況について審尋を行うとともに、被請求人に対しては、商標法第50条第2項の登録商標の使用の証明を行うよう促したところである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
そして、上記4の当審における審尋に対し、被請求人においては、商標法第50条第2項に規定する、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明を行うところもなく、また、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするところもない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、結論掲記の指定商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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