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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−3130(T2015−3130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とろけるリッチ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ソフトクリームのもと,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」を指定商品として、平成26年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『とろけるリッチ』の文字を標準文字で表してなるところ、『とけて形がくずれる』の意味を有する『とろける』の平仮名文字と『滋味に富んだ、濃厚な』などの意味を有する英語『rich』の片仮名表記である『リッチ』の文字を一連に表し、全体として、『とけて形が崩れるくらいやわらかで濃厚な』くらいの意味合いを容易に理解させるものである。そして、『とろけるリッチ』の文字は、本願指定商品中『菓子』との関係では、『とろけるような食感で濃厚な』くらいの意味合いを理解させる語として使用されている事実が認められる。そうとすると、本願商標を上記指定商品に使用したときは、『とろけるような食感の濃厚な』商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「とろけるリッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「とろける」の文字は「固まっていた物が溶けて軟らかくなる。」等の意味を有する語として、また、「リッチ」の文字は「料理などの内容が豊富で、充実しているさま。」等の意味を有する外来語(いずれも株式会社小学館「大辞泉 増補・新装版」)としていずれの語も一般によく知られ、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該各語が他の語と結合して一般に使用されているとしても、「とろけるリッチ」の文字が直ちに原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「とろけるリッチ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できず、他に当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、一種の造語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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