結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−25591(T2014−25591/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「光クリーンメカニズム」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月7日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年7月1日付け手続補正書により補正された結果、第7類「電気掃除機,電気掃除機用集塵袋,家庭用電気掃除機,除菌機能付き電気掃除機,紫外線殺菌ランプ付き電気掃除機,電気式除菌掃除機」及び第11類「紫外線殺菌装置,電気式飲料加工用殺菌装置,下水処理用滅菌装置,上水処理用滅菌装置,家庭用のベット用の紫外線殺菌装置,家庭用の布地用の電気式殺菌装置,家庭用の布地用の紫外線殺菌装置」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4908955号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「光クリーンメカニズム」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成に照らせば、「光」、「クリーン」及び「メカニズム」のいずれも広く親しまれた語を、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に一体的に表したものであり、その構成文字全体から生ずる「ヒカリクリーンメカニズム」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「メカニズム」の文字が「機構、仕組み」の意味を有する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、全体として特定の観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、また、本願の指定商品の分野においては、紫外線を利用した清浄作用を有する商品が取り扱われているものであるから、「光クリーン」の文字部分のみが、自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものともいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「光クリーン」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。