Trademark Appeal Case
効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−5832(T2014−5832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「息まで、磨こう」の文字を標準文字で表してなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成25年6月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『息まで、磨こう』の文字を標準文字で表してなるところ、口臭(息)をも予防する歯磨きが販売されていることから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『歯磨きをすることにより(歯を磨くのみならず)口臭(息)をも予防できる』といった程度のことを表したものと理解する場合も決して少なくないものといえ、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成27年1月27日付けで証拠調べの結果を通知した。
4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「息まで、磨こう」の文字を表してなるものであるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、「歯磨き」及びこれと需要者を共通にするオーラルケア用の商品又は役務において、口臭予防の観点から、「息まで磨く」「息をきれいにする」等の表示が一般に使用されていること及び口臭予防効果を謳った「歯磨き」の取引の実情を踏まえると、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品との関係において、その構成文字全体から「息に至るまで、きれいにしよう」の意味合いを容易に理解するといえる。
してみると、本願商標は、これがその指定商品に使用された場合、看者をして歯磨きをすることにより、(歯を磨くのみならず)口臭(息のいやな臭い)までも予防できる効果のある商品であることを記述したものとして理解するに止まり、商品の出所識別標識として認識するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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