Trademark Appeal Case
複合商標の類否と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2014−900232(T2014−900232/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5671271号商標(以下「本件商標」という。)は,「VOICE TWITTER」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年7月26日に登録出願,同26年4月8日登録査定,第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送」及び第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」を指定役務として,同26年5月23日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5188811号商標(以下「引用商標1」という。)は,「TWITTER」の欧文字を標準文字で表してなり,2007年(平成19年)4月26日に,アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年10月26日に登録出願,第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信,放送」,第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」及び第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」を指定役務として,同20年12月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第5278420号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ついったー」の文字を標準文字で表してなり,平成21年6月9日に登録出願,第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信,放送」,第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」及び第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」を指定役務として,同21年11月6日に設定登録されたものである。
以下,これらを併せて「引用商標」という場合がある。
3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第35号証を提出した。
(1)商標第4条第1項第11号について
本件商標は,申立人の提供する役務を表すものとして我が国で著名な引用商標1と外観,観念及び称呼が共通し,引用商標2と観念及び称呼が共通する「TWITTER」の文字をその構成中に有するものである。
さらに,本件商標は,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を指定するものであり,本件商標は,引用商標と類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標第4条第1項第15号について
「TWITTER」は,申立人の提供する役務を表すものとして我が国に需要者の間に広く知られている。
本件商標は,これに接する需要者に,申立人又は申立人の著名商標「TWITTER」を容易に想起させるものであるから,本件商標がその指定役務に使用された場合,申立人の提供する役務と出所の混同を生じるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成27年2月12日付けで通知した取消理由の内容は,別掲のとおりである。
5 商標権者の意見
前記4の取消理由に対し,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
6 当審の判断
本件商標についてした前記4の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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