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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「TRACERの記述性・誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19771号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第19771号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
TRACERの記述性・誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第19771号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「TRACERの記述性・誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「TRACER」の文字を横書きしてなり、平成8年5月29日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成12年8月2日付手続補正書により「建設・土木又は農業作業を行うための機械器具を運転する際に、その作業機械器具を、その作業のために必要な予め定められた進路に合わせるために使用する音波を利用した位置検知・誘導装置」と補正しているものである。

そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、本願商標は、その商品の品質を具体的に表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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