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Trademark Appeal Case

TRACERの記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19771号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「TRACER」の文字を横書きしてなり、平成8年5月29日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成12年8月2日付手続補正書により「建設・土木又は農業作業を行うための機械器具を運転する際に、その作業機械器具を、その作業のために必要な予め定められた進路に合わせるために使用する音波を利用した位置検知・誘導装置」と補正しているものである。

そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、本願商標は、その商品の品質を具体的に表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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