sokuhyo

Trademark Appeal Case

拒絶理由解消と登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3703号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ALDO」の文字を横書きしてなるものであり、平成8年8月27日登録出願、指定商品については、当審において、平成11年3月10日付けの手続補正書により「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正したものである。

そして、前記補正の結果、本願商標の指定商品は、原査定において引用した登録第650123号商標の指定商品と非類似の商品となったと認められるところである。

また、前記以外に引用した登録第3132256号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録がなされているものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。