結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6308(T2015−6308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイパージェル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンタクトレンズ,非イオン性ハイドロゲルコンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器,光学測定機器,接眼レンズ,光学レンズ,眼鏡,メガネ」を指定商品として、平成25年7月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第1138042号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る出願人(請求人)の住所は、当審において変更され、引用商標権者の住所と同一となったものであるから、本願商標に係る出願人は、引用商標権者と同一の者であることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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