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Trademark Appeal Case

ブラインド網戸の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17409(T2014−17409/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラインド網戸」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製網戸」及び第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブラインド網戸』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『ブラインド』と『網戸』の機能を有する商品を指称するものとして一般に使用されているから、これをその指定商品中、『ブラインド機能を兼ね備えてなる網戸等』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年1月28日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨

別掲の証拠調べに示された証拠には、「ブラインド」の機能と「網戸」の機能とを併せ持った商品が販売等されている事実を示しているにすぎず、各機能(品質)を併せ持った商品の表示として、「ブラインド網戸」なる語が需要者の間で普通に使用されている事実を示すものではない。そして、「ブラインド網戸」なる語が、特定の機能(品質)を表していることを示す記載は見当たらない。

したがって、「ブラインド網戸」という一連一体の造語が、本願商標に係る指定商品を取り扱う需要者の間で、特定の意味を表示する語として取引上普通に使用されているということはできないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「ブラインド網戸」の文字を標準文字で表してなるところ、看者をして、容易に「ブラインド」の文字と「網戸」の文字とを結合してなるものと理解されるものである。そして、本願商標の構成中、「ブラインド」の文字は「日除け,鎧戸」を表す語として広く一般に使用されているものであり、また、「網戸」の文字は本願の指定商品を表す普通名称である。

そして、別掲に示した事実に照らせば、本願の指定商品に係る業界において、「ブラインド網戸」の文字が住戸や車内の仕様(装備)を表すものとして使用されており、また、ブラインドの機能と網戸の機能を兼ね備えた商品が取り扱われていることが認められるものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「ブラインドと網戸の機能を兼ね備えた商品」程の意味合いを容易に理解、認識されるものというのが相当であるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、前記3の証拠調べ通知に示された証拠は、「ブラインド」の機能と「網戸」の機能とを併せ持った商品が販売等されている事実を示しているにすぎず、「ブラインド網戸」なる語が各機能(品質)を併せ持った商品の品質を表していることを示す記載は見当たらない旨を主張する。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号の商品の品質に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解されるところ、本願商標は、商品又はその機能を表したものと理解される「ブラインド」及び「網戸」の語を結合させたものであり、これに別掲のとおりの取引の実情を併せみれば、本願商標は、全体として、商品の品質を表示するものと認識されるというのが相当である。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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